2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
また、分筆や地積更正などの登記申請をする場合には、土地家屋調査士において、隣地所有者との間で、双方立会いの下、公法上の境界である筆界の現地における位置を確認した上で、その確認結果を登記官に提供し、登記官はこれを筆界認定の有力な証拠として取り扱うという実務が行われているところでございますが、現に、隣地が所有者不明の状態であるために所有者による筆界確認ができず、登記申請に困難を生じている例があることは承知
また、分筆や地積更正などの登記申請をする場合には、土地家屋調査士において、隣地所有者との間で、双方立会いの下、公法上の境界である筆界の現地における位置を確認した上で、その確認結果を登記官に提供し、登記官はこれを筆界認定の有力な証拠として取り扱うという実務が行われているところでございますが、現に、隣地が所有者不明の状態であるために所有者による筆界確認ができず、登記申請に困難を生じている例があることは承知
○政府参考人(小出邦夫君) 相続人申告登記につきましては、先ほど、氏名、住所の変更が生じた場合の変更登記を義務付けてはいないというふうに申し上げましたけれども、この相続人申告登記の情報につきましては、職権で登記官が住基ネット等から情報を取得してそれをその申出人等に促すような形で、職権によってその内容を更新していくということは今検討しているところでございますので、情報の更新はされる、もしそういう方向になりますれば
今、登記官のお話がございましたけれども、この判断の基準が明確に示されていないと登記官の恣意的な判断が可能になるということにもなりますし、同時に、司法書士会連合会の皆様からも、正当な理由、どういう理由が正当な理由なのかということをいわゆる相続に係る関係者の方々に説明するに当たって、今おっしゃったようないわゆるガイドラインのようなものが明示的に示されていないと説明に困るということが指摘としてされているわけでありまして
○政府参考人(小出邦夫君) 今回、職権による住所変更の登記ということで、これはあくまでも登記官が必要な情報を取得することができることが前提でございまして、登記官が住基ネットや商業・法人登記のシステムから情報を取得して職権的に不動産登記に反映させるという新たな仕組みを設けているものでございまして、その前提として、このような職権的な情報更新の正当性の根拠として、登記名義人自らが住所等の変更登記を申請して
ただ、今回の法案の中に示されていますけれども、将来的には、登記官において、住基ネットやそれから商業・法人登記システムと連携をし、そこへアクセスすることによって定期的に住所変更等の情報を登記官が入手して、職権で名義人の氏名又は名称及び住所の変更の登記をする仕組みが整備されることになっておりますので、その点、国民の負担の軽減がされるというふうに捉えていいというふうに思っております。
提出法案では、正当な理由がないのにその申請を怠ったとき、これが過料を処すということになりますが、その正当な理由の有無は、恐らくこれ、登記官が御判断されることになるんだろうと思われます。
先生御指摘のとおり、正当理由は登記官が判断をするということになると思われます。 現在提出されている法案には、具体的な規定、明確には書いてありませんが、法制審議会の議論の中では、あらかじめ登記官が相続人に登記の申請を催告し、それでもなお申請を怠った場合に過料に処すると、そういうふうに相続人に配慮した取扱いをするということが確認をされております。
そのような観点から、法務省におきましては、この正当な理由があると判断することがあり得るケースについては、丁寧にその事情を酌むように運用を行うべく、正当な理由の具体的な類型につきまして、これを整理して通達等において明確化するほか、登記官から裁判所に対する過料通知の手続につきましても、省令等に明確に規定するなどの対応を行う予定でございます。
もっとも、裁判所が義務違反の事実を知ることは困難でありますため、法務局の登記官が過料を科すべき事案を把握した場合には、これを裁判所に対して通知することを予定しております。
表示に関する登記は、不動産登記法二十九条など、登記官に調査権限があります。しかし、所有権者が誰かなどを示す権利に関する登記については、登記官は形式的審査権しか持たないと理解されています。例えば、土地が二重に売買されるようなケースであっても、先に登記を申請してきた者を権利者として認めて、本当は別の者が既に買っているんじゃないかとか、詐欺的な売買じゃないかとか、そういうことは審査しないわけですね。
六 登記官が他の公的機関から死亡等の情報を取得し、職権で登記に符号を表示するに当たっては、死亡等の情報が迅速にかつ遺漏なく登記に反映されるよう、情報収集の仕組みについて更に検討し、必要な措置を講ずるとともに、死亡者課税を極力避けるべく死亡者の情報についての各種台帳相互の連携を図ること。
所有者の探索は、登記官が職権で行うものとされておりまして、対象地域の選定も、法務局が職権的に行うこととされておりますが、全国の表題部所有者不明土地を直ちに解消することは困難ですので、国会審議における議論及び附帯決議において、選定過程の透明性及び公平性を確保することとされ、その解消の必要性、緊急性が高い地域から順次解消していくこととされました。
まず、登記申請義務違反の事実の把握の仕方についてでございますが、これは、第一次的には登記官において捕捉することになりますが、相続登記について言えば、登記申請義務違反の前提となる、相続人が相続によって不動産の所有権を取得したことを具体的に把握した場合に、義務違反の端緒をつかんだということになります。
○上川国務大臣 今般の不動産登記法の見直しにおきましては、登記官が他の公的機関から所有権の登記名義人の死亡情報を取得をして、これに基づいて不動産登記にその旨を符号によって表示する制度、これを新設したところでございます。
まず、登記官において、今回義務化された登記申請義務違反の前提となる、相続人が相続の開始あるいは相続によって不動産の所有権を取得したと知った時期を具体的に把握する場面といたしましては、例えば、相続人が遺言書を添付して特定の不動産について登記の申請をした際に、当該遺言書が他の不動産の所有権についても当該申請人に移転する旨を内容とするものであった場合などが考えられるところではございます。
委員御指摘のとおり、今般の民法等の一部を改正する法律案及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案におきましては、法務局が実施する新たな施策が多数盛り込まれておりまして、登記官の担う業務が増加することが見込まれます。 法案が成立した場合には、これらの業務を適正に遂行することができるよう、法務局において必要となる人的体制の整備にしっかり努めてまいりたいと考えております。
分筆や地積更正などの登記申請をする場合には、隣地所有者との間で公法上の境界である筆界の現地における位置を確認した上で、その確認結果を登記官に提供し、登記官はこれを筆界の認定の有力な証拠として取り扱う実務が行われております。
次に、登記官の人員についても同じような趣旨で御質問いたします。 住所変更未登記の対応として、変更登記の申請を義務づけると同時に、他の公的機関から取得した情報に基づき登記官が職権的に変更登記する新たな方策を導入することとなります。登記官の役割も更に大きくなるわけでございまして、この業務拡大の中、人員増加が必要なのか、その見込みについてお伺いをいたします。
さらに、登記名義人が死亡している事態の把握は、登記官が住民基本台帳ネットワークシステムから情報を取得する運用を想定した法律案の中にその規律を盛り込んでございます。 正直、法務省と総務省がここまで調整してくれるとは思わなかったです。そういうふうな関係者の大いなる努力がこの間ありました。
また、所有者不明土地の特措法の関係では、司法書士が全国全ての都道府県で、法務局の登記官が行う相続人調査、これを受託して、法務局による長期相続登記未了の土地の解消に協力をしております。 また、表題部所有者不明土地については、司法書士も土地家屋調査士さんと同じように、所有者等探索委員というのがあるんですが、それに選任されております。
したがって、正当な理由がないのに怠った場合に限り過料に処されるということで、この正当な理由があるかないかは登記官が判断するということになると思われますが、法制審議会で採択されました要綱から見ますと、あらかじめ登記官が相続人に登記の申請を催告する、それでもなお申請を怠った場合に過料に処するということが書いてありまして、この点は先ほども述べましたが、過料を科す科さないといった基準やその後の手続が省令や通達
そこで、このような筆界未定地が発生することを防止する観点から、地方公共団体が所有者等のうちのいずれかの者の同意を得て、法務局の筆界特定登記官が現地における土地の筆界の位置を特定する筆界特定制度を活用することができるとする不動産登記法の改正を行うものであります。
そのような中で筆界特定手続を適正、迅速に進めるためには、その作業を担う筆界特定登記官ですとか土地家屋調査士などが任命される筆界調査委員の確保に向けた体制整備を図ることが不可欠であると考えております。
一方、本制度が適切に活用されるためには、筆界特定申請に対応する筆界特定登記官や土地家屋調査士などの民間専門家が担う筆界調査委員が十分に確保されることが重要だというふうに思います。 この体制整備を図ることが求められますが、このことにおいてはどんな対応を考えているのか、お聞きをしたいというふうに思います。
そこで、このような筆界未定地が発生することを防止する観点から、地方公共団体が、所有者等のうちのいずれかの者の同意を得て、法務局の筆界特定登記官が現地における土地の筆界の位置を特定する筆界特定制度を活用することができるということを内容とする不動産登記法の改正を行うものであります。
まず、委員からも言及のありました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法でございますが、これに基づきまして、長期にわたって相続登記が未了の土地について、登記官がその相続人を探索するということを始めております。
登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、倒壊するなどした建物の登記官の職権による滅失登記、登記所備付け地図の整備、法テラスによる無料法律相談など、被災地の御要望、需要をしっかりと把握しながら取り組んでまいります。 国民の権利利益の保護を図るためには、国としての多様な訟務機能の充実強化が重要です。
登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、倒壊するなどした建物の登記官の職権による滅失登記、登記所備付け地図の整備、法テラスによる無料法律相談など、被災地の御要望、需要をしっかりと把握しながら取り組んでまいります。 国民の権利利益の保護を図るためには、国として、多様な訟務機能の充実強化が重要です。
そこで、法務省に伺ってまいりますが、平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨及び平成三十年北海道胆振東部地震などの相次ぐ大規模災害時には、その被災地の実情に応じて、倒壊した建物について登記官が職権による滅失登記を行ったほか、法テラスにおいてはサポートダイヤルにおいて情報提供が行われました。
委員御指摘のとおり、平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨及び平成三十年北海道胆振東部地震による被害が大きかった地域を管轄する法務局、地方法務局におきましては、被災者の支援の観点から、倒壊又は流失した建物について登記官が職権による滅失登記を行っております。
相次ぐ大規模災害の復旧・復興支援については、登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、倒壊するなどした建物の登記官の職権による滅失登記、登記所備付け地図の整備、法テラスによる無料法律相談や人権擁護機関による相談、調査救済活動など、今後も、被災者の要望、需要をしっかりと把握しながら、全力で取り組んでまいります。
相次ぐ大規模災害の復旧復興支援については、登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、倒壊するなどした建物の登記官の職権による滅失登記、登記所備付け地図の整備、法テラスによる無料法律相談や、人権擁護機関による相談、調査救済活動など、今後も、被災者の要望、需要をしっかりと把握しながら、全力で取り組んでまいります。
相次ぐ大規模災害の復旧復興支援については、登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、倒壊するなどした建物の登記官の職権による滅失登記、登記所備付け地図の整備、法テラスによる無料法律相談や人権擁護機関による様々な人権問題に対する相談、調査救済活動など、今後も、被災者の要望、需要をしっかりと把握しながら、全力で取り組んでまいります。
もっとも、登記官は、地積測量図等の登記簿の附属書類あるいは関係官公署及び所有者が所有する書類など、また、土地の地目や面積、さらには囲障又は境界標の有無、そういった状況を総合的に考慮しまして、筆界の現地における位置を明確に特定することができるときには、隣接所有者の立会いが得られなくとも筆界の確認をすることができるとされておるところでございます。
登記所備付け地図作成のときには登記官がそうやって確認をできますので大きな障害はないということでございますが、それ以外の、やはり筆界を確定しなきゃいけないところについてはさまざま支障が生じていると思っておりますので、ぜひ法務省として、これは最後のお願いでございますが、何らかの形でこういった立会いが促進されるように、私は今義務化と言いましたが、そこまで難しければ、それでも何らかの工夫をしていただくようにやっていただきたいというふうに
相次ぐ大規模災害の復旧復興支援については、登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、倒壊するなどした建物の登記官の職権による滅失登記、登記所備付け地図の整備、法テラスによる無料法律相談や人権擁護機関によるさまざまな人権問題に対する相談、調査救済活動など、今後も、被災者の要望、需要をしっかりと把握しながら、全力で取り組んでまいります。
まず、昨年の通常国会で成立いたしました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法におきましては、登記官が、所有権の登記名義人の死亡後三十年を超えて相続登記等がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で、長期間相続登記が未了である、こういった旨等を登記に付記するなどの不動産登記法の特例規定が設けられております。
御指摘のとおり、昨年の法律によりまして、長期間相続登記がされていない土地につきましては、登記官の方で相続の有無ですとか相続人となり得る者を調査していくという制度がつくられたわけでございますが、やはり、委員御指摘のとおり、相続登記を促進していくということが非常に重要な課題だと考えております。
本法律案は、所有権の登記がない一筆の土地のうち表題部に所有者の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が登記されていないものの登記及び管理の適正化を図るため、登記官による表題部に登記すべき所有者の探索及び当該探索の結果に基づく登記並びに当該探索の結果表題部に登記すべき所有者の全部又は一部を特定することができなかったものについての裁判所が選任する管理者による管理等の措置を講じようとするものであります。